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足場工事に欠かせない法律「建設業法」のキホン

2020/09/18

建設業とは、具体的は「建設工事の29業種の完成を請け負う営業」のことを言います。

その29業種のなかには、足場工事(とび・土工)も含まれています。
ざっと、全部の業種を挙げていきましょう。

1、 土木
2、 建築
3、 大工
4、 左官
5、 とび・土工
6、 石
7、 屋根
8、 電気
9、 管
10、 タイル・れんが・ブロック
11、 鋼構造物
12、 鉄筋
13、 舗装
14、 しゅんせつ
15、 板金
16、 ガラス
17、 塗装
18、 防水
19、 内装仕上げ
20、 機械器具設置
21、 熱絶縁
22、 電気通信
23、 造園
24、 さく井
25、 建具
26、 水道施設
27、 消防施設
28、 清掃施設
29、 解体


この29業種は、すべて「建設業法」で定められた工事の種類です。
こうした工事をおこなうとき、原則として建設業の許可が必要となりますが
許可を必要としないケースもあります。

建設業法のなかで使われている「軽微な建設工事」という言葉があります。
この言葉を使って説明していきましょう。
どういうことかといいますと

【軽微な建設工事とは】

①建築一式工事の場合 
→ 1500万円に満たない工事または延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事

②その他の建設工事の場合
→500万円に満たない工事

つまり、①や②のような「軽微な建設工事」をおこなうときには
建設業の許可を必要としないわけです。


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